生前贈与と遺留分

相続の時に子ども達がもめないようにと、遺言書を作成される親御さん。でも、せっかく作成した内容が不十分だと、遺言書があってももめてしまいます。遺言書作成の際は贈与した財産の事も考えなければいけません。

 

[1]遺留分

兄弟姉妹以外の相続人には遺産に対して遺留分という割合が確保されています。

[2]贈与した財産

生前に贈与した財産も、相続が発生すると遺産とされる場合もあります。遺言書作成される時に生前贈与していたかどうかも検討すると良いでしょう。

[3]遺留分減殺請求

遺留分減殺請求権には時効があります。また、遺留分減殺請求は必ずしなければいけないわけではありません。

 

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